JAC地域ブロック紹介Member of Area block
北海道ブロック
- ブロック長
- 城 行成
- 幹事長
- 鎌田 とおる
- 幹事(会計)
- 上田 修一
- 幹事(監査)
- 山本 清明
東北ブロック
- ブロック長
- 前田 喜代治
- 幹事長
- 横向 宏雅
- 幹事(会計)
- 里村 冠基
- 幹事(監査)
- 小林 光則
関東甲信越ブロック
- ブロック長
- 高橋 壮平
- 幹事長
- 岡 大
- 幹事(会計)
- 明田 清吾
- 幹事
- 影山 誠一
- 幹事
- 高橋 博明
- 幹事
- 石川 真之
- 幹事
- 佐々木 孝吉
西日本ブロック
- ブロック長
- 若槻 朋彦
- 幹事
- 三津橋二雄 <東海地区>
- 幹事
- 岡本光雄 <北陸地区>
- 幹事
- 中野勉 <近畿地区>
- 幹事
- 成瀬弘絵 <中国地区>
- 幹事(会計)
- 荒瀧美由紀
- 幹事(監査)
- 柴田 美加
九州ブロック
- ブロック長
- 城戸﨑 九一郎
- 幹事長
- 鹿毛 純也
- 幹事(会計・事務局)
- 石丸 文悟
- 幹事(セミナー)
- 濱洲 英星
- 幹事(セミナー・会計)
- 山口 康太
- 監査役
- 一ノ瀬 富二夫
地域ブロック規則
第1章 総 則
第1条(名称)
各地域ブロックの名称は各地域名を冠してJAC○○○地域ブロックとする。
当地域においては、JAC( )地域ブロックと称する。
第2条(事務局)
事務局は( )地域内におく。
第3条(地域区分)
定款第32条に従い全国を数ブロックに区分し地域名は現時点では以下の通りとする。地域ブロックの分割あるいは追加は全体委員長会の承認を得るものとする。
1. 北海道
2. 東北
3. 関東・甲信越
4. 西日本
5. 九州
第4条(目的)
地域ブロック制の目的は定款第32条に定める所とする。
地域ブロックは、全国組織としてのJACの円滑な運営のために、下記の事業を通して地域単位の活動を担う。
1. 会員相互の交流を図り、および知識・技能の向上を図る場
2. 会員からの意見や情報を反映する場、および会員への情報を伝える場
3. 地域(活動)の活性化(全国会員が均一なサービスを受けられ得るような環境作り)を図る場
第5条(事業)
地域ブロックは前条の目的を達成するために次のような事業を行う。
1. JAC主催の生涯教育事業(備考:認定単位制の導入およびその内容については今後の検討課題)
2. 域ブロック主催の各種事業
3. 本部から会員へ、または会員から本部への情報伝達業務
4. 親睦会
第2章 会 員
第6条(会員の種類と資格)
地域ブロックの会員資格は定款第8条に従い、その種類は正会員、学生会員、特別会員、
および賛助会員とする。
正会員は役員資格と議決権を有し、テクニックセミナーを受講できる。
学生会員は役員資格と議決権を有しないが、テクニックセミナーを受講できる。
特別会員および賛助会員は役員資格と議決権を有しない。テクニックセミナーに限り受
講できないが、その他は受講できる。
第7条(入会)
定款第31条に従い、正会員はいずれかの地域ブロックに所属しなければならない。正会員は原則として自動的に居住するかもしくはカイロプラクティック業務に従事する地域の会員となる。但し交通の利便性あるいはその他の事情を考慮し地域の選択には例外規定を設けるものとする。その際の各個の事由については当該ブロック長の承諾を得るものとする。
転居に伴い所属ブロックを変更する場合は、「転居通知書・旧地域ブロック退会願い書・新地域ブロック入会申込書」を本部事務局に提出するものとする。(いずれも書式用意)
その他正会員以外の会員の所属については加入もまた地域の選定も任意とする。
第8条(会員の義務)
会員は地域ブロックの事業および行事には積極的に参加し協力しなければならない。
第9条(退会)
JACを退会した場合は自動的に地域ブロックも退会となる。また地域ブロックのみを退会することは原則として認められない。(例外としては正会員が特別会員になった場合など)
転居に伴い他地域ブロックへ移籍する場合は第7条(入会)参照のこと。
第10条(懲罰と会員資格の喪失)
定款第14条および定款細則第14条に準ずる。会員同士の名誉毀損問題が生じた場合は、当該会員の上申書に基きブロック長はブロック役員会の決議を経て全体委員長会に上程することができる。
第11条(休会)
次年度の休会を希望する場合は、一時退会扱いとする。12月末日までに書面にてブロック長に届け出ること。ブロック長はその旨を全体委員長会に報告し、その認否は同会によって決定される。1年間の一時退会が認許された場合は再入会の際は入会金が免除される。
第3章 役 員
第12条(役員)
地域ブロックの役員は、ブロック長1名、監査1名、幹事長1名、幹事(会計1名含む)若干名とする。
ブロック長は常務委員長会で承認された以外の他のカイロプラクティック関係団体の役員を兼務できない。
第13条(役員の選出および任期)
- ブロック長および監査役は地域ブロック総会において正会員から互選とする。ブロック長は幹事長および幹事を任命する。
- 同じ役職は2年を1期とし、連続4期・8年を限度とする。
- 幹事が任期途中で辞任する場合は、ブロック長は正会員の中より後任者を任命して補充することができる。監査役についてはブロック役員会が代行する。
第14条(役員の職務と責任)
- ブロック長は地域ブロックを代表しを総理する。また定款細則第31条に定める所により全体委員長会委員を兼務し、同会の議決権を有する。地域ブロックと全体委員長会間で相互の情報を伝達する。
- 幹事長はブロック長を補佐し、ブロック長が職務困難を生じた時は次期ブロック長が選出されるまでその職責を代行するものとする。
- 幹事は総括的業務の円滑な遂行のための立案・検討・実務を行う。ブロック委員会の設置に際しては委員長を兼務するものとする。ブロック委員会は細則に定める。
- 会計担当は会計業務を管理する。地域ブロック総会において会計報告を行う。
- 監査役は会計業務を監督する。
第4章 会議
第15条(地域ブロック総会)
- 地域ブロック総会は定時総会と臨時総会とする。
- 定時総会は年1回、JAC定時総会より以前に開催し、ブロック長は全体委員長会およびJAC総会で報告するものとする。
- 臨時総会はブロック長、監査役、ブロック役員会、あるいは正会員の過半数以上のいずれかの要請があった時、ブロック長はこれを開催しなければならない。全体委員長会およびJAC総会への報告義務は定時総会と同様とする。
- 定時総会および臨時総会の召集は、ブロック長が開催の1ケ月前までに開催日時、会場、議題あるいは臨時総会の場合は開催理由などを会員に通知するものとする。
- 議長は役員から互選とする。
第16条(地域ブロック総会の定足数と議決数および委任)
- 地域ブロック総会の定足数は、正会員の出席者と委任状を合計した数が正会員の過半数以上でなければならない。
- 地域ブロック総会の議決は、正会員出席者と委任状を合計した数の過半数以上でなければならない。
- 議決権は委任状により行使することができる。
第17条(地域ブロック役員会)
- 地域ブロック役員会はブロック長、幹事長、幹事によって構成される。
- 地域ブロック役員会の召集は、ブロック長が行い、開催日の1週間前までに議題、日時、場所を通知するものとする。また通信会議による決議も有効とする。
- 地域ブロック役員会は年度内に2回以上開催するものとする。
第5章 会 計
第18条(会計)
- 地域ブロックの会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
- 地域ブロックの運営費は、年会費、事業費、寄付金、その他をもってこれに充てる。
- 地域ブロック年会費の金額、徴収方法などに関しては定款細則第8条8項に従い、JAC総会の付議事項とする。
- 地域ブロック役員の職務は奉仕によって行われ報酬は与えられないが、地域ブロック役員会への参加費用や各種事業に関わる活動費用などの必要経費は、ブロック長の承認を得て実費を支給される。
- 会計簿はブロック長の監督において会計が管理し、会計監査は監査役が行う。
第6章 地域ブロック規約の改正
第19条(地域ブロック規約の改正)
- 第1章総則以下第7章付則までの改正は全体委員長会の議決を経て、JAC総会に報告する。但し地域ブロック年会費の改定については、JAC総会の議決を必要とする。
- 細則の新規作成および改正はブロック役員会が議案として地域ブロック総会に提出し、出席している正会員と委任状を合計した数の過半数以上の賛成を必要とする。細則の新規作成および改正についてはブロック長が文書でその旨をJAC会長に報告するものとする。
第7章付則
第20条(発効、改正年月日)
- 当規則は、平成16年7月4日、第6回定時総会の承認をもって発効。
- 平成18年2月19日、平成17年度第2回理事会において改正。
細則
(細則は地域ブロックの運営を円滑に行うために必要と思われる項目を、各地域ブロックが主体となってそれぞれの事情に合わせた内容で補うものとする。)
- 委員会
- 慶弔費
- 表彰
- その他






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