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カイロプラクティック研究報告

国内のカイロプラクティックの状況

日本にカイロプラクティックが入ってきたのは1916年(大正5年)、米国のパーマースクールに留学していた川口三郎が帰国した年です。そ の後、1960年(昭和35年)「医業類似行為において有害の恐れがない場合は禁止処罰の対象とはならない。」とする最高裁判決により、カイロの開業が自 由になりました。そのため、誰しもがカイロを開業できる無秩序な状況が現在でも続いています。JACでは今後、この状態を改善するためWHOとの協力によ り、WFCの憲章を国内に浸透させ、日本政府にカイロプラクティックの法制化を働きかける役割があります。カイロが認められないのは、「有効性の研究の乏 しさと教育基準の低さ」であるとする政府の見解に対し、海外では有効性を示した研究調査が数多く報告されています。唯一、有効性を認めなかったのは日本の 「三浦レポート」だけです。

国内の研究

国内でも様々なカイロプラクティックに関する研究が行われています。JACは積極的に海外及び国内の研究に協力しています。 最近では主に 「WFC世界各国での非筋骨格系におけるカイロ治療の有効性」や「カイロプラクティックアイデンティティー調査研究」などの研究に協力しています。  WFC研究協力者/寄付者一覧

また、「カイロプラクティックの現状とカイロプラクティックの急性腰痛に対する治療」という題目の論文が、「東日本整形災害外科学会雑誌」 第15巻第4号(2003年12月25日発行)に掲載されました。カイロプラクティックに関する論文が整形外科学会雑誌に掲載されたのは、国内では初めて のことです。

JAC会員の論文掲載誌

政府の見解

残念ながら、厚生労働省は今でもカイロプラクティックを「非科学的な医学的根拠がない無資格の医業類似行為」とする見解を取っています。理由として

  1. 手技療法は定義づけが難しい。
  2. カイロプラクティックの独自性、有効性、安全性を証明できない。
  3. 医師会、あんま・鍼灸・柔整団体の反対運動がある。

ことなどを挙げています。このような偏った厚生労働省の考えが逆に、資格なしに誰もがカイロプラクティックを行える無秩序な環境を作り出しています。以下は各都道府県へ厚生労働省が過去出した通達です。

参考:

  1. 1960年(昭和35年)の最高裁判決により、いわゆる有効無害であれば、憲法22条における職業選択の自由の観点から取り締ま れない。(禁止処罰にするには、ぎょうとして人に施術を行ったという事実を認定するだけでなく、その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必 要である。
  2. カイロプラクティック療法は、脊椎の調整を目的する点において、あんま、マッサージまたは指圧に含まれないものと解する。(1970年・昭和45年、厚生省医務局長発、宮城県知事宛 医発第796号)
  3. カイロプラクティックとは脊椎と骨盤に対して行う。医(業)行為とは、医師でなければ行えない行為であって、その周辺にあるものはすべて医業類似行為である。またスラスト法ばかりがカイロではない。(あはき団体に対する厚生省の回答 1992年・平成4年、10月)

 *海外のメディアで報道された三浦レポートに対しての反論

JACが主張する法制化の意義

  1. 適切なカイロプラクティックは国民や患者のために多大な利益をもたらす。
    (国民の利益と選択権)
  2. カイロプラクティックは独自性があるので他業種と区別する必要がある。
    (既得権者との区別)
  3. 施術者はカイロプラクティック大学で学位を取得する必要がある。
    (独自性、安全性、有効性の確立)

罪刑法定主義:

これは「ある行為を犯罪として処罰するためには、あらかじめその行為の処罰を規定する法律が存在することを必要とする」ものである。刑罰の原則とも関連して許される行為と許されない行為との判断基準の定義などの認識が必要である。

医業:

医師法17条は「医師でなければ医業をなしてはならない」と規定するが、「医業とは何か」を定義していない。医業は医行為(人の疾病の診察または資料、予防を目的とする行為)を業として行うことで大体間違いはないだろう。

医業類似行為:

あんま師、マッサージ師、鍼師、灸師および柔道整復師法12条は「何人も第1条に掲げる者を除く外、医業類似行為をしてはならない」と規定 している。だが、医業類似行為の定義がなされたないので医業類似行為なるものを禁止処罰しようとする同胞12条、14条は罪刑法定主義の原則に適合するか 疑問となっている。
1960年の最高裁判決の結論では1)憲法22条で何人も公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由を有することを保障している。2)医業類似行為が、人 の健康に害を及ぼす恐れのあることが立証されて始めて処罰されることになる。法律のない現状では、カイロプラクティックは社会的に表舞台に立てる職業とし て扱われない。

世界保健機関の見解

UN(国際連合)の一機関であるWHO(世界保健機関)では鍼灸とともにカイロプラクティック伝統医療の一部として、認めています。カイ ロプラクティックの専門家として治療を行うには、ある一定以上の教育基準を満たすことが必要だとの認識もWHOとして正式に出しています。2006年に発 行された「カイロプラクティックの基礎教育と安全性に関するガイドライン」の中に詳しく説明があります。このガイドラインはWHOのNGO(非政府組織) に加盟しているWFC(世界カイロプラクティック連合)がWHOとの協力の下に作成し、日本語翻訳版はJAC(日本カイロプラクターズ協会)がWHOの正 式な許可を受け担当しました。

これまでのカイロプラクティックに関する調査研究と報告

これまでのカイロプラクティックに関する調査研究と報告
研究調査名 年度 国名 研究責任者 有効性
ニュージーランドレポート
カイロプラクティック調査委員会
1979 NZ イングリス委員長 (弁護士・法学部教授)
フレイザー、ペンフォールド他
認める
オーストラリア厚生省
メディケア受益検討委員会
1984 豪州 ニュージーランドレポートを参照 認める
スウェーデン
代替医療委員会報告書
1987 SWE 政府、教育者の代表と医師、カイロプラクター各1名 認める
日本厚生省
脊椎原性疾患の施術に関する医学的研究・三浦レポート
1991 日本 主任研究者:三浦幸雄(整形外科教授) 研究協力者:石田肇他7名の整形外科医 認めず
米国厚生省 ランド研究
腰椎に対する脊椎マニピュレーションの適応性
1991 米国 シェキリー主任研究者(大学教員)
その他医師6名、カイロプラクター3名
認める
カナダオンタリオ州政府
マンガレポート
1993 CAN マンガ主任研究者(大学教授)
健康経済学者他3名
認める
英国王室基金
ビングハムレポート
1993 英国 カイロプラクティック特別調査委員会 認める
米連邦政府ヘルスケア対策研究局
成人における急性腰痛の諸問題腰痛ガイドライン
1994 米国 ビゴス整形外科医他23名のパネル委員とカイロプラクター2名 認める
英国政府
腰痛の臨床業務ガイドライン
腰痛ガイドライン
1995 英国 臨床スタンダード委員会
10名中カイロプラクター1名参加
認める
カナダケベック州
むち打ち関連疾患に関する調査
1995 CAN ケベック州調査委員会
スパイザー委員長他34名の専門家
(カイロプラクター含む)
認める
英国腰痛運動とマニピュレーションの無作為試験 2004 英国 英国BEAM(back pain exercise and manipulation)試験チーム 認める
カイロプラクティック
基礎教育と安全性に関するWHOガイドライン
2005 WHO WHOカイロプラクティック調査委員会
計26名(WHO、政府機関関係者含む)
認める
慢性非特異的腰痛管理
ヨーロピアンガイドライン
2006 欧州 慢性腰痛ガイドラインワーキンググループ
9ヶ国11名の専門家(整形外科医、理学療法士、心理学者、麻酔科医他)
認める
米国内科学会および
米国疼痛学会による
統合臨床診療ガイドライン
2007 米国 米国内科学会臨床有効性評価委員会および米国疼痛学会腰痛ガイドラインパネル計医師7名 認める
運動器の10年・頚痛とその関連疾患の調査委員会 2008 BJD 運動器の10年(BJD)調査委員会 認める
急性と亜急性の頚痛に対する脊椎マニピュレーション、薬物治療、在宅運動指導の比較 2012 米国 米国内科学会 認める

使用頻度の高いテクニック上位12位

使用頻度の高いテクニック上位12位
順位 テクニック名称 使用頻度の割合
1 ディバーシファイド 91.1%
2 ガンステッド 54.8%
3 コックス/屈曲伸延療法 52.7%
4 アクティベータ 51.2%
5 トムソン/トンプソン 43.0%
6 SOT/仙骨後頭骨療法 41.3%
7 ニモ/レセプタートーヌス 40.3%
8 AK/アプライドキネシオロジー 37.2%
9 ローガンベーシック 30.6%
10 クレニアル/頭蓋仙骨療法 27.2%
11 HIO/パーマー上部頚椎 26.2%
12 メリック 23.4%

その他のテクニック

*平均的なカイロプラクターは複数のテクニックを同時に使用しています。
(参照: The Chiropractic Report. July 1993. vol.7, No.5)