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倫理規定Code of Ethics

<I 目的>

倫理規定の目的は、カイロプラクターの最大の関心事は患者の健康であって本人の利益ではなく、また差別なく万人平等に接することにある。将来の法制化では、法律が本規定に優先する。

<II 患者に対する倫理的義務

1.治療の質

カイロプラクターは、本人の能力と、最新の証明できる治療範囲内における、常に最高の、そして常識の範囲内で治療を行わなければならない。それは、診断と治療において他の医療専門家へ紹介できることを含む。

2.治療の保証

カイロプラクターはいかなる病気にも「治る」保証をしてはならない。医学的診断をしてはならない。治療に対しては、その安全性に配慮する。

3.治療の回数

カイロプラクターは適切な回数の治療を行い、不必要な治療を行わない。

4.紹介

カイロプラクターが治療を継続できない場合は、その理由を説明し、代理か代替の治療を紹介しなければならない。

5.守秘義務

カイロプラクターは患者のプライバシーを守り、患者の健康に関する情報の守秘義務を負う。ただし、以下の場合は、そのかぎりではない。

  1. 患者の同意があったとき。
  2. 法律によって、提示を求められたとき。
  3. 同僚の協力が必要なとき。
  4. 守秘することが、患者の利益にならないと思われるとき。
  5. 6.インフォームドコンセント

    カイロプラクターは、治療開始前に患者またはその保護者に対し、インフォームドコンセントを行わなければならない。治療を受ける・受けないの選択権を患者に保障する。選択に際し、別の有識者から情報を得る権利を患者に保障する。

    7.治療費

    治療費は、治療開始前に明示されなければならない。治療費は特別に割引く場合を除き、すべての患者は一定の額でなければならない。

    8.治療賠償責任保険

    患者保護のため、開業するカイロプラクターはすべて賠償責任保険に加入しなければならない。

    9.公平

    文化的(民族、宗教を含む)特異性を理解し、患者と対応しなければならない。また、身体的な差別をしてはならない。

10.セクシャル・ハラスメント(性的な嫌がらせ)

カイロプラクターは患者に対して、性的不快を抱かせる言動などをしてはならない。

<III 同業者に対する倫理的義務>

1.敬意

カイロプラクターは、自分の利益のために、患者の前で、他のカイロプラクターの批判をしてはならない。

2.協力

カイロプラクターは、お互いに、できる限り協力し、励ましあうべきである。

<IV カイロプラクティックに対する倫理的義務>

我々は、下記タイトルにおいてWFC世界大会パリ宣言(2001年度WFC総会)を遵守する。

1.タイトル

業者を示す「カイロプラクター」及び、業務を示す「カイロプラクティック」は大学レベルでカイロプラクティック教育、及び卒後教育を修めた 人のみが、その使用を許される。それ以外にそれらを使用したり、その使用を推奨したり認めたりしてはならない。「ドクター・オブ・カイロプラクティック」 又はその略語「DC」、又は類似のタイトルは、国際的な承認を受けたレベルの教育機関の卒業生のみがその使用を許される。それ以外にそれらを使用したり、 その使用を推奨したり認めたりしてはならない。

2.手技療法のテクニックセミナーに関する規定

本会は次にあげる目的を達成するため、テクニック等の教授に関する2010年規定を定め、業界内自主規制の使命を遂行する。

1.法制化への途上にある日本においてカイロプラクティック業を「ヘルスケアの専門職」に成長させるため。
2.受益者の安全性を担保し、カイロプラクティックの信頼性を高めるため。
3.代替医療業界におけるカイロプラクティックの独自性を確立するため。
4.カイロプラクティック分野における先進諸国の実態に呼応するため。

1.本会会員は「カイロプラクティック」のみならず、いっさいの臨床施術行為について「WHO基準カイロプラクター」以外にそれを教授してはならない。ただし、WHO基準の教育を遵守する教育機関に属する学生を対象とする場合は、その限りではない。

2.「受講者」が営利目的でないことが明らかな、カイロプラクティックの講演会、啓蒙活動、教養講座等、知的教養・体験情報の供与に関しては本規定の対象に加えない。

3.本会会員が医療および医業類似行為免許を取得している場合において、該当免許の有資格者のみを対象とした資格適用範囲内での知識、技術教授は本規定の対象に加えない。

4.本規定に抵触しない場合であっても本会会員がいずれかの教授を行う際には、予め本会事務局まで自主的に報告すること。

5.本規定に抵触していることが明らかになった場合、別号に定める罰則処分の対象とする。

3.適切な表示

カイロプラクターはカイロプラクティックのアイデンティティーを守るため次のような紛らわしい表示をしてはならない。※例)整体、ソフトカイロ、オステオパシー、マニュアルメディシン、整骨(接骨)カイロ、**系カイロ、療術カイロ、カイロドクターなど。

4.教育への協力

カイロプラクターは、教育に協力する。

5.研究への協力

カイロプラクターは、研究に協力する。

6.業界への協力

カイロプラクターは、業界発展のために協力する。 

<V 社会に対する倫理的義務>

1.特別資格

カイロプラクターはCCE、またはそれと同等な母体によって認められた資格以外、これを名乗ってはならない。また仲間以上に優れた資格があることを意味する表現をしてはならない。

2.誇大広告の禁止

カイロプラクターは誇大広告を行ってはならない。常に適切な表現を心掛け、国民一般に誤解を与えるような表現や詐称を禁止する。