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JAC総則Role of JAC

第1章  総  則 General article

第1条(名称)Name

この団体の名称を日本カイロプラクターズ協会(以下本会という)とし、英文名をJapanese Association of Chiropractors(略称JAC)とする。

第2条(事務局所在地) Place

本会は事務局を、東京都内におく。

第3条(目的)Purpose

本会は、世界カイロプラクティック連合(以下WFC)が承認するわが国で唯一の会員組織としての自覚に基づき、正しいカイロプラクティックの普及と業界の発展を図り、国民の健康に寄与することを目的とする。

第4条(事業)objectives

前条の目的を達成するために次のような事業を行う。
1) 国際基準を遵守したカイロプラクティックの立法化への努力。
2) 公益もしくはそれに準じた法人化への努力。
3) 国際教育基準の遵守と学術研究活動の推進。
4) 社会的認知に向けた正統なカイロプラクティックの広報活動。
5) 業務基準および倫理規定の確立とその指導。
6) 行政府に対する正しいカイロプラクティックの啓蒙活動。
7) 他の医療機関と協力し代替医療における地位確立。
8) 会員の資質向上のための生涯教育の推進。
9) 会員の相互扶助と業務支援に関する事業。
10) その他、本会目的達成に必要な事業。

第2章  会  員 Membership

第5条(会員の種類と資格)membership

本会は正会員および学生会員からなり、その他に特別会員および賛助会員をおく。
正会員の中に名誉会員をおくことができる。

1) 正会員 Full members

正会員とは、国際教育基準のカイロプラクティック大学(以下大学)卒業生、および本会が承認したカイロプラクティック標準化プログラム(以 下CSC)を修了しカイロプラクティック学位を取得した者。正会員は役員資格と議決権を有する。細目および名誉会員についての規定は細則で定める。

2) 学生会員 Student members

国際教育基準に基づく大学で履修途上にある者。細目についての規定は細則に定める。役員資格と議決権を有さない。

3)特別会員 Special members

海外在住のカイロプラクターあるいは理事会が特に必要と認めた有識者。役員資格と議決権を有さない。細目についての規定は細則に定める。

4)賛助会員 Associate members

本会の趣旨に賛同する組織または個人。役員資格と議決権を有さない。

第6条(入会の方法)Application for the membership

本会への入会希望者は、本会指定の入会申請書を記入し事務局へ提出する。常務理事会は入会資格の有無、欠格事項の有無、会員の種類等を審査し入会の可否を本人に通知する。

第7条(会員の義務)Obligation of members

本会の会員は次に定める義務を負う。

  1. 本会の会則、倫理規定を遵守する。
  2. 本会の目的達成に協力する。
  3. 定められた期日までに会費を納入する。
  4. 提出書類に記載された事項に変更がある場合はそれを速やかに届け出る。
  5. 正会員はカイロプラクティック賠償保険に加入すること。

第8条(懲罰と会員資格の喪失)Discipline & Termination of members

  1. 本会の会則に違反した場合、本会または会員の名誉を傷つけた場合、常務理事会はその理由を通知し、弁明の機会を与えた後に忠告処分または会員資格の停止処分を行うことができる。
  2. 本会または会員の名誉を著しく傷つけた者に対し理事会は総会での承認を経て除名処分を行うことができる。該当会員は総会での弁明の機会が与えられる。
  3. 会費納入期限の1カ月を経過した滞納者に対して、事務局は督促状を送らなければならない。督促状発送後、1カ月過ぎても応答がない場合は退会処分となる。
  4. 退会届を受理したとき、または死亡したときは会員資格を喪失する。

第3章  役  員 Executive

第9条(役員の種類)President, Vice-president etc.

本会の役員は会長1名、副会長1名、監査役2名、理事長1名、常務理事若干名、理事10名以内、常設委員会の委員長とする。

第10条(役員の選出方法)Election

  1. 会長は総会で選挙する。選出方法に関しては細則に定める。
  2. 監査役の選出は総会で互選する。
  3. 副会長および理事長は会長が指名し、総会はこれを追認する。
  4. 常務理事は会長および副会長が任命する。
  5. 理事は常務理事会が選任する者、および全国各ブロックより選出されたブロック長。
  6. 委員会の委員長は常務理事会が任命する。

第11条(役員の任期)Tenure

  1. 同じ役職は2年を1期として、連続4期8年を限度とする。
  2. 副会長、理事長、常務理事および理事が任期途中で辞任する場合、次の総会まで、会長は正会員の中から後任者を指名して補充することができる。
  3. 役員の任期が満了した場合においても、後任が選出されるまで、全役員は引き続きその職務に責任を負う。

第12条(役員の職務と責任)Duties & Responsibilities

  1. 役員は本会の会則と会議での決議事項を忠実に履行しなければならない。
  2. 各役員の役割は次の通りとする。

会長は本会を代表して会務を総理する。 
副会長は会長を補佐し、会長が職務困難な場合は次期会長が選出されるまでその代理を務めることができる。
理事長は総務を担当し、常務理事会および理事会を統括する。また常務理事会の中に会計担当役員を置き、本会の会計業務を管理する。
常務理事および理事は総括的業務の円滑な遂行と本会の基本方針に関わる事項の立案・検討を行う。また会員の意見を反映し本会の方針を会員に伝える。
監査役は、本会の会計業務を監督する。

第4章  会  議 Meeting

第13条(総会)General assembly

  1. 本会は定時総会および臨時総会を設ける。
  2. 定時総会は年1回、原則として決算後2カ月以内に開催する。会長は2カ月前までに会員に開催を告示し、さらに2週間前までに理事会承認を得た議題とその上程理由を添えて会員に通知しなければいけない。
  3. 会長もしくは監査役、理事会および正会員の3分の1以上の要請があったとき、会長は臨時総会を開催しなければならない。召集は開催日の1カ月前までに開催日時、会場および開催理由を会員に通告する。

第14条(総会の付議事項)Agendas

次の事項は付議事項として、総会の議決を経なければならない。

  1. 会則の変更
  2. 会費および入会金の変更と徴収方法
  3. 事業報告および収支決算
  4. 事業計画および収支予算
  5. 会員の除名

第15条(総会での追加議題)Additional agenda

  1. 全ての会員は定時総会に議題を提案することができるが、その場合提案理由を添えて1カ月前までに会長宛てに文書で提出する。理事会はこれを審議し、採否の結果を提案者に通知する。但し採択された場合でも審議に加われるのは正会員のみとする。
  2. 正会員は総会において動議を提出することができる。議長は出席する正会員の過半数の賛同があった場合、これを議題として承認する。但しこの場合、委任状の数は含まないものとする。
  3. 総会において理事会から動議が提出された場合、議長はこれを議題として採択する。
  4. 上記第2号、第3号の適用から本会の会則改正に関わる議案は除く。

第16条(総会への委任)Vote by proxy

正会員は、会費滞納者でない限り事前に他の会員への委任を会長に通知することにより 投票権を行使することができる。

第17条(総会の定足数と議決数)Right to vote(Quorum)

  1. 総会の定足数は、正会員の出席者と委任状を合計した数が正会員数の過半数でなければならない。
  2. 総会の議決は、正会員出席者と委任状を合計した数の過半数でなければならない。

第18条(総会議長と議事録)Chairperson & Minutes

常務理事会は役員の中から議長1名、議事録署名人2名を指名する。
会議の議事録は、議長が指名する役員が記録する。会議終了前に決議事項の確認を行う。議事録は2カ月以内に役員および監事に配布し確認の後、原本を事務局で保管する。
議長は投票権を得るが、発言権を保留する。会議の結果は会員に報告する。
また総会開催時に会費を滞納している会員は議決権を行使することは出来ない。

第19条(理事会)Meeting for the executive

  1. 会長、副会長、常務理事、および理事により構成される。
  2. 理事長が召集して最低年2回開催する。
  3. 理事会の招集は開催日の2週間前に、付議事項、日時、場所を通知するものとする。また、通信会議による決議も有効とする。理事会は総会から委任された事項を審議する。

第20条(常務理事会)Meeting for the executive director

  1. 会長、副会長、理事長、常務理事をもって構成する。
  2. 常務理事会の召集は理事長が開催日の1週間までに、付議事項、日時および場所を通知するものとする。また、通信会議による決議も有効とする。常務理事会は理事会から委任された事項を審議する。

第5章  事務一般 Office General

第21条(事務局業務)Office work

本会は円滑に事務処理を遂行するため、事務局を設置する。理事会は必要に応じて外部に業務委託を行うことができる。

第6章  会  計 Finance

第22条(年度会計)Fiscal year

本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

第23条(役員の報酬、経費)Expenses of the executive

  1. 役員の役職における労力についての報酬は支給しない。
  2. 会議に参加する役員の交通費と宿泊費などの必要経費は会長および理事長の承認をもって本会が支弁する。

第24条(その他の支出)Other expenses

      

会を代表する正統な活動費は、その領収書を提出し会長および理事長の承認をもって本会が支弁する。

第25条(会計監査)Accounts & Audit

本会の会計簿は会長の監督において会計が管理する。正会員は会計簿を閲覧する権利を有する。監査役が本会を代表して会計監査を行う。

第7章  委員会 Committees

第26条(委員会)Committees

各委員会に関する事項は、細則に定める。

第8章  地域ブロック Area Blocks

第27条(地域ブロック)Area Block

本会は全国組織としての運営を円滑に遂行する目的で細則に定める地域ブロックをおく。正会員はいずれかの地域ブロックに所属しなければならない。その他の会員の所属については任意とする。

第9章  顧  問 Adviser

第28条(顧問)Adviser

常務理事会は、会員内外から顧問を委嘱し、総会で報告することとする。

第10章  会費および入会金 Dues

第29条(入会金)New member fee

賛助会員を除く新入会員は、入会金60,000円を納める。   
但し、常設された大学でカイロプラクティックに関するフルプログラムを履修中の学生および常務理事会で認められた者は入会金を免除することができる。その規定は細則に定める。

第30条(年会費)Fees a year

年会費は正会員30,000円、学生会員5,000円、特別会員20,000円とする。
賛助会員の賛助金は一口1万円以上とする。年会費の例外規定は細則に定める。
年会費納入時期が6カ月を過ぎて入会する場合の年会費は半額とする。

第31条(会費納入期限)Due Date

4月1日までに、新年度の会費を納める。納入方法については細則で定める。

第32条(会費の返還)Refund

任意退会者または処分による退会者には、すでに納入した会費その他の拠出金は返戻しない。

第11章  解  散 Dissolution

第33条(解散の成立)

本会の解散には、その目的のために召集された総会で正会員数の3分の2以上の賛成を必要とする。

第12章  会則の改正 Amendments

第34条(会則の改正)Amendments to the articles

会則の改正には、総会で出席している正会員(委任状を含む)の2分の1以上の賛成を必要とする。

第35条(細則の改正)Amendments to the bylaws

会則の施行に必要な細則は,理事会の議決を経て、総会に報告する。

付  則 Additional clause

第36条 この会則は、平成13年6月から施行する。

細則Bylaws

1.会則第5条(会員の種類と資格)の細則

1)正会員および名誉会員

  1. 国際教育基準のカイロプラクティック大学とは、WFCで認知されたリストに載るカイロ  プラクティック大学であり、各地域のカイロプラクティック教育審議会(以下CCE)認可、あるいは正式に書類での申請段階にある大学をいう。
  2. 正会員とは、上記の大学を卒業したドクター・オブ・カイロプラクティック(D.C.)と同等の者および2006年3月までにCSCを経てカイロプラクティックに関する正規な学位を取得した者。
  3. 正規な学位が授与されないCSCであっても、カイロプラクティック教育憲章第8条に基づいて本会が事前協議および承認を行ったプログラムについては、その修了者に対し正会員としての資格を与える。
  4. 2000年に正会員と認められた学生については、2001年度までその資格を保証する。
  5. 名誉会員とは、本会に功労あるいはカイロプラクティック業界に貢献のあった正会員を会員の推薦で理事会が審査し、総会で決定し会長が任命する。名誉会員は、会費および本会主催事業の参加費用が免除される。

2)学生会員

国際基準のカイロプラクティック大学で履修途上にある者。JAC認定のCSC受講生もこれに準ずる。

3)特別会員

理事会が特に必要と認めた有識者とは、学識経験者、医師および歯科医師をさす。

2.会則第10条(役員選出方法)の細目

会長は、自薦または他薦により立候補者を募り選挙により過半数以上の得票をもって選出する。立候補にあたっては選挙日の1カ月前までに10 名以上の推薦者名簿を添えて理事長に文書で届け出る。候補者が複数の場合、理事会は選挙管理委員会を設置しなければならない。選挙管理委員会規則は別に定 める。
候補者が1人の場合には、総会において正会員の出席者と委任状を合計した数が過半数以上の信任を必要とする。

3.会則第26条(委員会)の細目 

会長は委員会を設置し、常務理事会は委員長を任命する。
委員会は、定められた事項を検討し、常務理事会に報告または答申を行う。
本会に下記の委員会をおく。

  1. 教育委員会
  2. 倫理委員会(統制作業および自主規制を含める) 
  3. 広報委員会(苦情処理含む)
  4. 研究委員会
  5. 業務基準委員会(指定治療院審査含む)
  6. 賠償事故査定委員会
  7. その他暫定委員会

4.会則第27条(地域ブロック)の細目 

地域ブロックは、本会の下記の国内活動を補うために設ける。

  1. 会員相互の交流を図る場  
  2. 会員からの意見の情報を反映する場、および会員への情報を伝える場
  3. 地域の活性化(全国会員の均一なサービスを受けら得るような)

全国を5ブロックに分け、在住地により地域ブロックの所属が決まる。
各ブロックは統一された規約によって、地域会員が組織活動を行えるようにする。

5.会則第29条(入会金)の細則

常務理事会で認められた者は会としての有益性を得られることが条件に入会金を免除することができる。

6.会則第30条(年会費)

年会費の例外規定として、カイロ大学でフルタイムの教員、卒業後2年未満の者および退職者20000円。

7.会則第31条(会費納入期限)の細則

納入方法は、原則的に銀行口座からの自動引き落としとする。
それ以外の者は、指定の銀行口座への振込みとする。

付則 (地域ブロック)

尚、地域ブロック運営は準備期間を設け全国組織が整備され次第活動開始する事とする。